2018年1月1日より、改正版「中華人民共和国標準化法」が施行されます。
2016年3月に草案が公開されてから、その改正動向に注目が集まってしましたが、今回の改正では標準化の係る範囲や、標準の分類変更など、幾つかの大きな改正がなされています。主なポイントを見ていきましょう。
標準制定範囲の変更
旧法では、標準を制定しなければならないものとして、工業製品、環境保全、建設工事及び国務院が別途定める業種に係る基準が挙げられていましたが、改正法では、「本法のいう標準(標準物質を含む)とは、農業・工業・サービス業及び社会事業等の分野において統一が必要な技術要求を指す」(第2条1項)と定められており、これまで以上に幅広い分野で標準制定の必要性が高まる可能性があります。
標準の分類変更
旧法において、標準は「国家標準」「業界標準」「地方標準」「企業標準」の4つに分類されていましたが、国家標準と業界標準の双方に”強制標準”と”奨励標準”が存在するなど、混乱を招く状況が続いていました。
改正法ではこの状況を解決すべく、以下の通り”強制標準”を国家標準の下にのみ置くよう定めています。また、「団体標準」も新たに設けられました。
標準の分類
「国家標準」・・・ 強制標準(※1)、奨励標準(※2)
「業界標準」・・・ 奨励標準
「地方標準」・・・ 奨励標準
「団体標準」
「企業標準」
※1 強制標準
- 人身の健康及び生命・財産の安全、国家の安全、生態環境の安全を保障し、経済社会の管理の基本的ニーズを満たすような技術要求について必要とされるもの(第10条1項)。
- 強制標準に適合しない製品・サービスを生産・販売・輸入若しくは提供してはならない(第25条)。
※2 奨励標準
- 国家が採用を奨励するもの(第2条3項)。
- 奨励標準の技術要求は国家標準における強制標準の関連技術要求を下回るものであってはならない(第21条)
このほか、改正法では特に重点産業・戦略性新興産業・重要なジェネリックテクノロジーについて団体標準・企業標準の制定を推奨しており(第20条)、また団体標準・企業標準については自主声明・公開及び監督制度を実行すると定めています(第27条1項)。
中国における標準化推進の動きは、日系企業のビジネスにも大きな影響を与えることになります。
関連政策もあわせ、随時動向をウォッチすることがより重要になってきていると考えられますので、続報にご注意下さい。
はこちらをご参照ください。
(日本アイアール A・U)
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