このほど≪外商投資産業指導目録(2017年改正)≫が公布され、7月28日より施行されました。
≪外商投資産業指導目録≫は中国政府が産業構造の調整を目的として1995年に導入したもので、今回の改正は導入以来7回目、2年ぶりの改正となります。2015年の改正では制限類プロジェクトの大幅な縮小など、顕著な制限緩和の傾向が見られましたが、今回の改正もこの方向性に従って重点分野への外資導入がより一層促進されています。
2015年改正版からの主な変更点は以下の通りです。
1.外資に対する制限緩和
2015年版においては奨励類(持分比率に関する要求あり)・制限類・禁止類に計93項目が挙げられていましたが、2017年版ではこれらの制限項目を30項目減少させました。
なお、主な制限緩和項目は以下の通りです。ちなみに、各項目が削除されるということは、奨励類・制限類・禁止類のいずれでもない許可類に分類されることになりますが、現在、中国では許可類において持分比率についての要求をなくす方針であるため、「持分比率に制限があった項目の削除」=「持分比率の制限撤廃」という意味合いになります。
採鉱業
2015年版分類 | 2015年版項目 | 2017年版改正 |
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奨励類(持分比率について要求あり) | 石油・天然ガス( オイルシェール・オイルサンド・シェールガス等の非通常型オイルガスを含む )の探査・開発及び坑内ガスの利用(合弁・合作に限定) | 左記下線項目のみ削除 |
制限類 | 貴金属(金・銀・プラチナ族)の探査・採掘 | 削除 |
制限類 | リチウム鉱の採掘・選鉱 | 削除 |
製造業
2015年版分類 | 2015年版項目 | 2017年版改正 |
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制限類 | 大豆油・菜種油・落花生油・綿実油・アブラツバキ種子油・ヒマワリ種子油・パーム油等の食用油脂加工(中国側持分支配)、米・小麦粉・原料糖の加工、とうもろこしの深加工 | 削除 |
制限類 | バイオ液体燃料(燃料アルコール・バイオディーゼル)の生産(中国側の持分支配) | 削除 |
制限類 | タングステン・モリブデン・錫(錫化合物を除く)等の希少金属の精錬 | 削除 |
制限類 | 自動車完成車・専用自動車及びオートバイ の製造。中国側の持分比率が50%を下回らず、同一の外国企業は中国国内に2社以下の同類(乗用車類・商用車類・オートバイ類)の完成車製品を製造する合弁企業を設立可能。もし中国側の合弁パートナーが中国国内のその他の自動車生産企業を買収する場合は、2社の制限を受けない) |
左記下線項目のみ削除。また、合弁子会社の社数制限については、「純電動自動車の完成車を生産する合弁会社を設立する場合(は2社の制限を受けない)」を追加 |
奨励類(持分比率について要求あり) | 自動車電子装置の製造と研究:(略)~自動車のバス型ネットワーク技術(合弁に限る) 、電動パワーステアリングシステム電子制御機器(合弁に限る)~(略) |
左記下線項目のみ削除 |
奨励類(持分比率について要求あり) | 新エネルギー自動車のキーパーツ製造:エネルギー型動力電池(エネルギー密度≧110Wh/kg。循環寿命≧2,000回、外資比率が50%を超えない)、電池正極材料(比容量≧150mAh/g、循環寿命2,000回は初期放電容量の80%を下回らない) ~(略 |
左記下線項目のみ削除。一部製品を追加(省略) |
奨励類(持分比率について要求あり) | 軌道交通輸送設備(合弁・合作に限る) | 削除 |
奨励類(持分比率について要求あり) | 海洋工程設備(モジュールを含む)の製造と修理(中国側の持分支配) | 削除 |
奨励類(持分比率について要求あり) | 船舶用の低・中速ディーゼルエンジン及びクランクシャフトの製造(中国側の持分支配) | 削除 |
奨励類(持分比率について要求あり) | 民間衛星の設計と製造・民間衛星のペイロードの製造(中国側の持分支配) | 削除 |
交通輸送・倉庫・郵政業
2015年版分類 | 2015年版項目 | 2017年版改正 |
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制限類 | 道路旅客輸送会社 | 削除 |
卸売・小売業
2015年版分類 | 2015年版項目 | 2017年版改正 |
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制限類 | 大型農産品の卸売市場の建設・経営 | 削除 |
奨励類(持分比率について要求あり) | 外国船の貨物検数 | 削除 |
リース及びビジネスサービス
2015年版分類 | 2015年版項目 | 2017年版改正 |
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奨励類(主席パートナーの国籍に条件あり) | 会計・監査(主席パートナーが中国籍であることが必要) | 削除 |
制限類 | 信用調査と格付けサービス会社 | 削除 |
水利・環境及び公共設備管理業
2015年版分類 | 2015年版項目 | 2017年版改正 |
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奨励類(持分比率について要求あり) | 総合水利ターミナルの建設・経営(中国側の持分支配) | 削除 |
リスト形式の改正
従来のリストにおける一部の奨励類(持分比率について要求あり)及び制限類・禁止類であった項目が、全て「外商投資参入の特別管理措置(外商投資参入ネガティブリスト)」に纏められました。
内外一致の制限措置
大型テーマパークの建設やゴルフ場の建設、賭博業など、内資・外資企業が共に投資を制限・禁止されている項目は≪外商投資産業指導目録≫には記載されないことになりました。
目録内の項目詳細については、必ず中国語原文をご参照頂きますようお願い申し上げます。
(日本アイアール A・U)
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