商務部がこのほど公布した「自動車販売管理弁法」(商務部令2017年第1号)が、2017年7月1日より施行されます。
これは2005年に制定された「自動車ブランド販売管理実施弁法」に代わるもので、ディーラーがサプライヤーからライセンスを受けていない車種を販売することが可能になる等、従来のサプライヤー主導の販売方式が大きく変化すると見られています。
2017年4月15日の新華網などによると、新法の主なポイントは以下の通りです。
ディーラーのライセンス車種以外の取扱い容認
ディーラーはライセンスを受けていない車種を取り扱うことができる。
なお、ディーラーがライセンスを受けていない車種を販売する場合(輸入の場合も含む)、書面で消費者に説明しなければならない。
ディーラーの権利強化
ライセンス期限は3年を下回ってはならない(初回は5年)。契約の約定に違反していないがサプライヤーからライセンスを解除された場合、ディーラーは、第三者評価機関が評価した価格での設備の買取、在庫車両や部品の買戻しを要求する権利を有する。
サプライヤーのディーラーに対する制限への歯止め
サプライヤーは自社ブランド専用の展示エリアを設けるようディーラーに要求できるが、ディーラーに対し以下の行為を行ってはならない。
- 販売・アフターサービス等の機能を備えるよう求めること
- 完成車・部品の在庫種類や数量、自動車の販売台数を規定すること(双方が契約において合意に達した場合を除く)。
- 他のサプライヤーの商品の経営を制限すること
- 他のサプライヤーのための部品提供やアフターサービスを制限すること
- サプライヤー名義での広告や展示会などの宣伝費用を負担するよう求めること、若しくは広告宣伝方式やメディアを限定すること
- 営業場所の面積・建築物の構造、設計会社・建築材料・汎用設備及びオフィス設備などのブランドや供給業者を不当に制限すること
- 注文外の自動車、部品などの商品を抱き合わせ販売させること
- ディーラーの人的資源や財務管理及びその他ディーラーの自主経営範囲に属する活動に干渉すること
- 自社の自動車製品のディーラー間の相互転売を制限すること
旧法下では、サプライヤーからのライセンスを前提とするいわゆる特約店モデルが中心であり、サプライヤーが販売ネットワークの構築を主導するなど、サプライヤーとディーラーの力関係が明白でした。これに対しては批判の声も多く上がっていましたが、今回の新法の施行により、中国の自動車販売モデルが大きく変化することが予想されます。
(日本アイアール A・U)
※中国語原文はこちらをご参照ください。
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