財政部・国家税務総局は2016年9月30日付で
- 「化粧品の消費税政策を調整することに関する通知」
(財関税〔2016〕103号) - 「化粧品の輸入環節消費税を調整することに関する通知」
(財関税〔2016〕48号)
を公布し、化粧品の消費税率について以下の通り改正しました。
同通知は10月1日より執行されています。
- 普通化粧品の消費税を取り消す。
- 「化粧品」の課税項目を「高級化粧品」に変更し、税率を15%に調整する。輸入に係る消費税の場合も30%から15%に引き下げる。
- 高級化粧品の基準を、販売価格(増値税を除く)(※)が10元/ミリリットル(グラム)又は15元/枚(シート)以上と定める。
(※)輸入環節消費税の場合は課税価格
またこれにあわせ、税関総署が貨物の申告時の計量方法及び関連製品の税率詳細についても公告を出しています(税関総署公告2016年第55号、化粧品消費税政策に対する調整についての公告)。
関連業種の方は是非ご注意下さい。
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