当社サイトで5月に掲載した「大気汚染防止法の施行状況調査を開始」のニュースに続き、先日11月26日、中国国務院常務会議において「中華人民共和国大気汚染防止法(改正案)」が討議、採択されたとのニュースが報道されました。
改正案では大気汚染に対する各規制を厳しくするとともに、法律の確立や、無許可排出・標準超過排出に対する処罰を明確に規定しました。今回は、この改正案に対する中国関連部門の専門家によるコメントを紹介します。
11月26日、中国国務院常務会議において「中華人民共和国大気汚染防止法(改正案)」が採択された。改正案は、汚染に対する根源的なところからの対策導入や国民全員の参加を強調し、汚染物質の排出総量及び排出濃度に対する抑制を強化し、また重点地域及び石炭燃焼・工業・自動車・ホコリ等重点分野における多種類の汚染物質に対する総合対策と共同地域対策を実施する特別規定を増加し、無許可・基準超過排出・測定データの捏造等行為に対する処罰措置を明確に規定した。同改正案については、更に修正を付け加えて全国人民代表大会常務委員会の審議を受けるために提出することが会議で決定された。
汚染排出総量及び汚染濃度に対する抑制については、中国ではエネルギーの生産と消費方式の改革を推進して、二酸化炭素の排出量と総エネルギー消費量を抑制するための制度構築を検討し、排出総量と排出強度の両方から二重でコントロールするという専門家からのコメントがあった。最近発表された「国家の気候変動対応計画(2014~2020年)」によると、2020年までに、国内総生産の単位当たりの二酸化炭素排出量の割合を2005年比で40~45%減少し、一次エネルギーに占める非化石エネルギー消費量の割合を15%前後に到達させ、森林面積と森林蓄積量をそれぞれ2005年より4000万ヘクタールと13億立方メートル増やすとの目標を挙げた。
大気汚染の共同地域対策に関しては、国家発展研究中心資源環境政策研究所の李佐軍副所長は、中国が大気汚染の共同地域対策に関する関連意見を公布したが、効果的なメカニズムがまだ確立されていない。立法によって法律面からメカニズムを確立する必要があると述べた。
また、中国人民大学院環境資源法研究所の周珂主任は次のようなコメントしている。中国の2008年オリンピック及び最近北京で行われたAPEC会議では、効果的な大気汚染防止措置の導入により、共同地域対策の実行可能性が証明された。この実践で証明した経験は、法的な保証が必要であり、今回の大気汚染防止法改正は、成功経験を法律に格上げしたものである。
周珂主任は更に次のように述べている。従来の汚染に対する防止は、中国内外の立法から見ると、全ては「無過失排出」による汚染問題を立脚点とした法律法規の実行であった。しかし、現在多くの汚染物質排出業者は、故意で汚染物質を排出している。その動機は、企業の生産コストを下げ、汚染物質によるコストを社会に転嫁して、不当利益を受けることにある。悪質な汚染物質の排出は法律に対する挑発である。従って、無許可・標準超過排出に対する処罰を今回の法律改正の重点にすることは非常に必要である。
11月26日、中国国務院常務会議において「中華人民共和国大気汚染防止法(改正案)」が採択された。改正案は、汚染に対する根源的なところからの対策導入や国民全員の参加を強調し、汚染物質の排出総量及び排出濃度に対する抑制を強化し、また重点地域及び石炭燃焼・工業・自動車・ホコリ等重点分野における多種類の汚染物質に対する総合対策と共同地域対策を実施する特別規定を増加し、無許可・基準超過排出・測定データの捏造等行為に対する処罰措置を明確に規定した。同改正案については、更に修正を付け加えて全国人民代表大会常務委員会の審議を受けるために提出することが会議で決定された。
汚染排出総量及び汚染濃度に対する抑制については、中国ではエネルギーの生産と消費方式の改革を推進して、二酸化炭素の排出量と総エネルギー消費量を抑制するための制度構築を検討し、排出総量と排出強度の両方から二重でコントロールするという専門家からのコメントがあった。最近発表された「国家の気候変動対応計画(2014~2020年)」によると、2020年までに、国内総生産の単位当たりの二酸化炭素排出量の割合を2005年比で40~45%減少し、一次エネルギーに占める非化石エネルギー消費量の割合を15%前後に到達させ、森林面積と森林蓄積量をそれぞれ2005年より4000万ヘクタールと13億立方メートル増やすとの目標を挙げた。
大気汚染の共同地域対策に関しては、国家発展研究中心資源環境政策研究所の李佐軍副所長は、中国が大気汚染の共同地域対策に関する関連意見を公布したが、効果的なメカニズムがまだ確立されていない。立法によって法律面からメカニズムを確立する必要があると述べた。
また、中国人民大学院環境資源法研究所の周珂主任は次のようなコメントしている。中国の2008年オリンピック及び最近北京で行われたAPEC会議では、効果的な大気汚染防止措置の導入により、共同地域対策の実行可能性が証明された。この実践で証明した経験は、法的な保証が必要であり、今回の大気汚染防止法改正は、成功経験を法律に格上げしたものである。
周珂主任は更に次のように述べている。従来の汚染に対する防止は、中国内外の立法から見ると、全ては「無過失排出」による汚染問題を立脚点とした法律法規の実行であった。しかし、現在多くの汚染物質排出業者は、故意で汚染物質を排出している。その動機は、企業の生産コストを下げ、汚染物質によるコストを社会に転嫁して、不当利益を受けることにある。悪質な汚染物質の排出は法律に対する挑発である。従って、無許可・標準超過排出に対する処罰を今回の法律改正の重点にすることは非常に必要である。
出所:中央政府網 2014年11月26日
中国では環境規制の分野が近年大きく変化しつつあります。中国に進出している日系企業は今後も動向に注視しながらの対応が必要になるでしょう。
関連リンク
まとめ:中国「大気汚染防止法関連」のニュース
- 「大気汚染防止法」改正法のポイント(2015年11月)
- 「大気汚染防止法」施行状況調査がスタート(2014年5月)
- 法律関連文書の中国語翻訳に関するページはこちらをご参照ください
- 環境分野の中国語翻訳に関するページはこちらをご参照ください