中国では企業の生産経営活動において安全衛生面の確保を保証する義務が課せられており、「安全生産法」が規定されています。今回は、その「安全生産法」の改正に関わるニュースを取り上げます。新華網(2014年8月25日)での記事の要旨は以下のような内容です。
「安全生産法」改正案が、第十二期全国人民代表大会常務委員会第10回大会に提出された。
改正案では安全生産の責任主体を強化し、第一条に「人を基にし、安全発展の戦略に従わなければならない。」という記載を加えた。また今回の法改正を通して、安全生産の「順位づけ」問題も明確にした。
改正案では、鉱山・金属製錬及び危険物の生産・保存・積み卸しに関わる建設プロジェクトは、竣工して生産を開始する前に、建設企業の検査を受けなければならなず、建設企業は検査結果に責任を持ち、安全生産監督管理機構は建設企業に対して監督を強化すべきこととされている。
建設プロジェクトの検査実施者を管理機構から建設企業に改正するのは、政府の「簡政放権」(政府機構の簡素化、企業に一部の権力を委譲する)の考え方と国際的慣例に従うことであり、企業の安全生産に関する責任主体を強化することによるものと考えられる。
管理機構は最初に施設の設計審査を行い、最後に安全生産許可書を発行することで生産の安全性を確保するとされている。
改正案では安全生産の責任主体を強化し、第一条に「人を基にし、安全発展の戦略に従わなければならない。」という記載を加えた。また今回の法改正を通して、安全生産の「順位づけ」問題も明確にした。
改正案では、鉱山・金属製錬及び危険物の生産・保存・積み卸しに関わる建設プロジェクトは、竣工して生産を開始する前に、建設企業の検査を受けなければならなず、建設企業は検査結果に責任を持ち、安全生産監督管理機構は建設企業に対して監督を強化すべきこととされている。
建設プロジェクトの検査実施者を管理機構から建設企業に改正するのは、政府の「簡政放権」(政府機構の簡素化、企業に一部の権力を委譲する)の考え方と国際的慣例に従うことであり、企業の安全生産に関する責任主体を強化することによるものと考えられる。
管理機構は最初に施設の設計審査を行い、最後に安全生産許可書を発行することで生産の安全性を確保するとされている。
中国の建設物に関しては、「手抜き工事」などに起因して生じた様々な事故が日本でも報じられてきました。企業の責任の所在を明確にすることが改正のポイントの一つとなっているようです。
昨年あたりから頻繁に登場しているスローガン「簡政放権」の流れもあるのでしょうが、いずれにしても人々の安全にとって良い方向に向かうことを期待するしかありませんね。
- 法律関連文書の中国語翻訳に関するページはこちらをご参照ください