このたび「中華人民共和国食品安全法」、「食品生産許可管理弁法」(国家食品薬品監督管理総局令第16号)に従い、国家食品薬品監督管理総局は、2015年10月1日から新バージョンの「食品生産許可証」と「食品経営許可証」の発行を開始すると通知しました。
(2015年第198号、199号の通知)
今回はこの通知の内容についてご紹介します。
1
中国国家食品薬品監督管理総局は、新バージョンの「食品生産許可証」、「食品経営許可証」を制定する。各省、自治区、直轄市の食品医薬品監督管理部門は、該当行政区域の許可証を印刷、配付を担当する。
2
有効期限内の旧「食品・食品添加剤生産許可証」は有効期限まで引き続き使えるが、生産者はその有効期限内に新バージョンの「食品生産許可証」の更新を申請し、該当監督管理部門は規定に従い新バージョンの許可証を発行しなければならない。
同じく、有効期限内の旧「食品流通・飲食サービス許可証」は有効期限まで引き続き使えるが、経営者はその有効期限内に新バージョンの「食品経営許可証」の切替を申請し、該当監督管理部門は規定に従い新バージョンの許可証を発行しなければならない。
旧「食品流通・飲食サービス許可証」は期限満了時に発行機構により抹消登記される。
3
旧「食品・食品添加剤生産許可証」を所持する生産者は、生産許可の変更・延期の申請をした場合は、新バージョンの「食品生産許可証」に切り替える。複数バージョンの旧食品生産許可証に対し、一枚の新バージョンの「食品生産許可証」にまとめて切り替えるか、生産する食品の種別ごとに別々に申請し、取得済みの「食品生産許可証」の副本で変更する形で対応する。
4
食品・食品添加剤生産許可管理監督機構は、政府の情報公開規定に従い、「食品・食品添加剤生産許可証」の配付・変更・継続などに関する情報を随時公開しなければならない。
5
食品生産者及び経営者は、「食品生産許可証」または「食品経営許可証」の正本を目立つ位置に掲示しなければならない。
食品生産者及び経営者が事業活動を行うにあたってその地域の条令・業界規範などを守るのは当然ですが、消費者の立場で中国に訪れる際にも、上記の「食品生産許可証」または「食品経営許可証」がきちんと掲示されているかを確認してみたいと思います。中国で飲食店を選択・利用する際のの基準の一つにはなるのかもしれませんね。
関連リンク
まとめ:中国「食品安全法関連」のニュース
- 中国の「食品安全法」が改正、10月1日施行へ(2015年4月)
- 「食品安全法」4年で初修正(2014年6月)
- 法律関連文書の中国語翻訳に関するページはこちらをご参照ください