財政部・国家税務総局は、合理的な消費を導き、省エネ・排出量削減を促進することを目的として、2016年11月30日付で≪超豪華小型自動車に消費税を課税することに係る事項についての通知≫(財税[2016]129号、以下「本通知」)を公布し、一部小型車への消費税増税を決定しました。
本通知の主な内容
- 「超豪華小型自動車」とは1台あたり小売価格が130万元(増値税含まず)以上の乗用車及び中・軽商用車を指す。
- 従来の税目「小型自動車」の下に子項目として「超豪華小型自動車」を設ける。
- 該当する車両については生産(輸入)段階では現行の消費税率に基づいて徴収し、小売段階で消費税を追加徴収、税率を10%とする。
- 納税者は、「超豪華小型自動車」を消費者に販売する単位及び個人。
税目(小型自動車関連部分) | 税率 (生産[輸入]段階) |
税率 (小売段階) |
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1. 乗用車 | ||
(1)排気量1.0リットル以下 | 1% | |
(2)排気量1.0リットル超~1.5リットル以下 | 3% | |
(3)排気量1.5リットル超~2.0リットル以下 | 5% | |
(4)排気量2.0リットル超~2.5リットル以下 | 9% | |
(5)排気量2.5リットル超~3.0リットル以下 | 12% | |
(6)排気量3.0リットル超~4.0リットル以下 | 25% |
|
(7)排気量4.0リットル超 | 40% |
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2. 中・軽商用車 | 5% |
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3. 超豪華小型自動車 | 上記のうち、該当する税率 | 10% |
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