第13回全国人民代表大会の常任委員会の第14回会議は26日、国務院によって自由貿易試験区の関連法規定を一時的に調整する決定を承認するために投票しました。
決定によれば、自由貿易試験区では、外国貿易法、道路交通安全法、消防法、食品安全法、関税法、および種子法を含む6つの法律の関連規定が一時的に調整されます。
関連する調整は3年以内で、承認の直接取り消し、承認から記録へ変更、通知承諾の実施、承認サービスの最適化、の4つの方式で改革を促進します。
「承認の直接取り消し」に関する事項には、外国貿易業者の登録、トラクター運転訓練学校、運転訓練クラス資格認定および消防隊の資格認定が含まれます。
「承認から記録へ変更」の対象となるのは、食品事業ライセンス(包装済み食品のみを販売する)および税関登録会社の登録です。
「通知承諾の実施」とは、公共の集会場所を使用し、かつ営業前の火災安全検査を行うことです。 規定によれば、当事者が火災安全基準を満たしたことを承諾し、関連資料を提供した場合、消防機関は実質的な審査を行わず、その場で承認決定を下すことになります。
「承認サービスの最適化」に関しては、林業用草の種(輸入と輸出)の生産および営業許可の発行が含まれます。規定によれば、省級林草部門の審査の実施は取り消されます。
上記の決定は2019年12月1日に発効し、3年以内に試行されます。 実務に適用性があると判明した場合、国務院は関連法の改正を提案するものとします。
これは、中国の自由貿易試験区の「証照分離」改革が新たな一歩を踏み出したものと考えられ、ビジネス環境がさらに最適化されていくことが期待されます。
(日本アイアール B・Y)
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