代理店契約

中国での販路拡大のため、現地の企業との間で代理店契約を締結するケースも多いかと思います。このページでは、中国国内における代理店契約に関する基本的な注意点をまとめています。

競争品の制限

「独占禁止法」(17条)において、「市場支配的地位を有する経営者」による「正当な理由がなく、取引の相手方が自己とのみ引取をすることができ、又は自己の指定する経営者とのみ取引をすることができるように限定する行為」は市場支配的地位の濫用行為として禁止されています。競争品の制限を規定する際には、独占禁止法との関係を注意する必要があります。

中国国内における決算通貨

中国国内取引の決済通貨は人民元である。「外国為替管理条例」(2008年8月5日)第8条により、中国国内(香港、マカオ及び台湾を除く)における外国通貨による決済を原則禁止すると規定されています。

契約書の言語

契約書中に「契約書の中国版と日本語版は同一の法的効力を有する」と規定したとしても、仲裁員及び裁判官は基本的には日本語を読めないため、実質的に中国語版を基準として判断されてしまうリスクにがある点に注意が必要です。
したがって、中国語版の契約書の内容については、最大限の注意を払う必要があります。